固定資産税とは?(1)
「固定資産税」は不動産を所有している場合に課される税金の一つ。
では、いったいどのような税金なのでしょうか。
固定資産税は、その年の1月1日現在における土地や建物の所有者に対して、市区町村が課税する税金です。
納付の方法は、市区町村から送られてくる納付通知書に従って納付することになりますが、納期は、通常、4期(年4回)に分かれています(具体的な納期については市区町村によって異なります)。
納付の方法としては、一括納付してしまうことも、各期に分けることもできます。
また、口座振替によることも可能です。
以前は、一括納付するほうが、各期に分けて納付するよりも若干金額が安くなったのですが、今はそういうメリットもなくなったので、各期ごとに口座振替により納付する方が多いようです。
マイホームを持つことによる喜びがある一方で、固定資産税の納付通知書が届いたときばかりは、ちょっぴり憂鬱になることもあるかもしれません。
ところで、マイホーム等の売却にあたって、「1月1日の所有者に課税されるということは、売却してその不動産の所有者でなくなっても、その年分については固定資産税を払わないといけないのかな?なんか損するみたい…」と思われる方もいるかもしれません。
でも、ご安心を。
売買に際しては、1年という期間を所有権移転日を以って前半と後半に分け、前半の分を元の所有者が、後半の分を新しい所有者が負担するというかたちで清算を行うのが一般的です。
たとえば、売買により、6月1日に不動産の所有者がAさんからBさんに変わった場合でも、売買に際して、新しい所有者であるBさんから、1月1日現在の所有者であり納税義務者であるAさんに対して、6月1日以降の7ヵ月分(大阪圏等では4月1日を1年の起算日とするため、このケースでは10ヵ月分)に相当する分の固定資産税額を支払うことにより清算を行うのです。
次回は、具体的な税額の計算方法を見ていきたいと思います。