2010年1月 5日 (火)

固定資産税とは?(2)

不動産の税金いろいろ

固定資産税とは?(2)

【初めての方は、事前にこちらをお読みください】

固定資産税とは?(1)

固定資産税額は、「課税標準(=固定資産税評価額)×税率」によって算出されます。

税率は、各市区町村によって異なる場合もありますが、標準税率は1.4%。

結構高い税率ですよね。

せっかく念願のマイホームを購入しても、「これだけの税金が毎年かかるとなると、結構な負担になるのでは?」と考えてしまいそうなところなのですが……。

実は、「住宅用地」と「新築住宅」については軽減措置があります。

まずは、「住宅用地」から見てみます。

「住宅用地」とは、原則として、「専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地」のことですが、店舗併用住宅等であっても、一定の要件を満たせば居住用部分の割合に応じて適用を受けることができます。

具体的には、固定資産税評価額につき、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)については6分の1、住宅1戸につき200㎡を超える部分(一般住宅用地)については3分の1を課税標準とすることができます(ただし、対象となるのは住宅の床面積の10倍までの土地に限られます)。

■住宅用地の特例措置

課税標準
小規模住宅用地 固定資産税評価額×6分の1
一般住宅用地 固定資産税評価額×3分の1

次回は、「新築住宅」における軽減措置を見ていきたいと思います。


石山貴 石山 貴

(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)

昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格 受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけて いる。

【ブログ】CFP石山貴のブログ

« 固定資産税とは?(1) | メイントップ | 固定資産税とは?(3) »


 不動産所得における「必要経費」とは?

 不動産を賃貸しているときの税金は?

 固定資産税とは?(4)

 固定資産税とは?(3)

 固定資産税とは?(2)

 固定資産税とは?(1)

 不動産を所有しているときの税金は?

 長期優良住宅を取得した場合の税金

 mobile(携帯)HPはこちら

 住宅ローン控除とは?(6)

 住宅ローン控除とは?(5)

 住宅ローン控除とは?(4)

 住宅ローン控除とは?(3)

 住宅ローン控除とは?(2)

 住宅ローン控除とは?(1)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(3)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(2)

 贈与を受けて住宅を取得した場合の税金は?(1)

 印紙税とは?

 登録免許税とは?(3)

 登録免許税とは?(2)

 登録免許税とは?(1)

 不動産取得税とは?(2)

 不動産取得税とは?(1)

 不動産を買ったら税金がかかるの?

 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(2)

 居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例(1)

 不動産を売って損が出たらどうなるの?

 居住用財産の売却における「3,000万円特別控除」

 居住用の土地建物を売却したときの税金は?

 不動産を売却した場合の「取得費」とは?

 長期譲渡所得と短期譲渡所得における「取得日」

 長期譲渡所得と短期譲渡所得の分かれ目

 長期譲渡所得と短期譲渡所得

 不動産を売ったら税金を取られるの?


やってみよう!あなたに必要な相続対策は? ⇒「相続対策チェック」はこちら

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.