固定資産税とは?(2)
固定資産税とは?(2)
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固定資産税額は、「課税標準(=固定資産税評価額)×税率」によって算出されます。
税率は、各市区町村によって異なる場合もありますが、標準税率は1.4%。
結構高い税率ですよね。
せっかく念願のマイホームを購入しても、「これだけの税金が毎年かかるとなると、結構な負担になるのでは?」と考えてしまいそうなところなのですが……。
実は、「住宅用地」と「新築住宅」については軽減措置があります。
まずは、「住宅用地」から見てみます。
「住宅用地」とは、原則として、「専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地」のことですが、店舗併用住宅等であっても、一定の要件を満たせば居住用部分の割合に応じて適用を受けることができます。
具体的には、固定資産税評価額につき、住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)については6分の1、住宅1戸につき200㎡を超える部分(一般住宅用地)については3分の1を課税標準とすることができます(ただし、対象となるのは住宅の床面積の10倍までの土地に限られます)。
■住宅用地の特例措置
課税標準 小規模住宅用地
固定資産税評価額×6分の1 一般住宅用地
固定資産税評価額×3分の1
次回は、「新築住宅」における軽減措置を見ていきたいと思います。
石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格 受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけて いる。
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