固定資産税とは?(3)
固定資産税とは?(3)
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新築住宅についても、「住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること」、「居住用部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること(戸建て以外の貸家住宅については40㎡以上280㎡以下)」という要件を満たせば、固定資産税が2分の1に減額されます。
■新築住宅における減額
一般住宅
長期優良住宅 新築一戸建
3年間
5年間 新築マンション
5年間
7年間
減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120㎡までの部分までとなります。
また、原則として、郊外型住宅などの二戸目の住宅でも適用を受けることができますが、典型的な別荘などについては適用を受けることはできません。
適用期限については平成22年3月31日までとなっていますが、平成22年度税制改正大綱によると「今後1年間で優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していくことを条件に、適用期限を2年延長する」とされており、平成24年3月31日までは、引き続き一定の減額措置を受けることができるということになりそうです。
なお、住宅を購入した場合だけでなく、既存の住宅(賃家の用に供する部分を除く。)について一定のバリアフリー改修工事を行った場合にも、工事完了の翌年分の固定資産税額について3分の1の減額を受けることができます(1戸あたり100㎡相当分まで)。
この特例も適用期限は平成22年3月31日までとなっていますが、平成22年度税制改正大綱によると「今後1年間で新築住宅に係る減額措置と併せて優良な住宅ストック重視の観点から見直しを検討していくことを条件に、適用期限を2年延長する」とされており、平成25年3月31日まで一定の減額措置を受けることができるということになりそうです。
次回は、「省エネ改修工事による減額」「中古住宅の耐震改修に伴う減額」を見ていきたいと思います。
石山 貴
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格 受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけて いる。
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