固定資産税とは?(4)
【初めての方は、事前にこちらをお読みください】
固定資産税とは?(1) http://www.fdom.co.jp/retax/2009/12/post-bf8a.html
固定資産税とは?(2) http://www.fdom.co.jp/retax/2010/01/post-76ab.html
固定資産税とは?(3) http://www.fdom.co.jp/retax/2010/01/post-f065.html
これまで見てきたように固定資産税についてはいくつかの減額措置を受けることができますが、今回は、「省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額」および「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額」について見てみたいと思います。
まず、「省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額」です。
これは、平成20年1月1日以前に建てられた住宅について、平成23年3月31日までの間に、一戸あたり30万円以上(自己負担額)の一定の省エネ改修工事を行った場合には、工事完了後3ヵ月以内に申請を行うことで、「省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額」を受けることができる措置です。
具体的には、その住宅に係る翌年度の固定資産税(1戸当たり120㎡相当分まで)について、3分の1減額されます。
省エネ改修工事とは、A.「窓の断熱改修工事」、B.「床の断熱改修工事」、C.「天井の断熱改修工事」、D.「壁の断熱改修工事」を指します。
ただし、固定資産税の減額を受けるには、このうちA.「窓の断熱改修工事」は必須となるので、A.「窓の断熱改修工事」、あるいは、A.「窓の断熱改修工事」とあわせて行うB~Dいずれかの工事が必要ということになります。
次に、「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額」です。
これは、昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修(費用が30万円以上であるもの)を行った場合には、工事完了後3ヵ月以内に申請を行うことで、「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額」を受けることができる措置です。
この場合、その住宅に係る固定資産税(1戸当たり120㎡相当分まで)について、工事の完了時期に応じて2分の1減額されます。
■住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
工事の完了時期
減額期間
平成22年~平成24年
2年度分、固定資産税を2分の1に減額
平成25年~平成27年
1年度分、固定資産税を2分の1に減額
固定資産税については多くの減額措置が取られており、同じ工事等について、所得税についてもあわせて減額を受けることができる場合もあります。
改修工事等を行う場合には、「どのような減額措置を受けることができるのか」「適用を受けるための申請期限や必要となる書類は何か」といったことについてもあらかじめ調べておくと良いでしょう。