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2010年5月25日
あらためて注目!住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度(不動産の税金いろいろ)
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あらためて注目!住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度(不動産の税金いろいろ)

あらためて注目!住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

平成22年度税制改正で、それまで500万円だった「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度」(以下「非課税制度」)における非課税限度額は1,500万円までアップ(平成23年の贈与については1,000万円)しました。

住宅購入にあたって資金援助を受ける予定があればあらためて非課税制度に注目!といったところでしょう。

住宅取得資金の贈与を受ける場合に利用できる制度には、ほかに、通常の暦年課税制度や、相続時精算課税制度等があります。

それぞれの違いや併用の可否等について認識しておくと、住宅取得資金の贈与を受ける際のポイントや、より有効な方法というものが見えてくるでしょう。

■「非課税制度」と「暦年課税制度」を利用した場合の非課税限度額

贈与した年 非課税限度額
平成21年 500万円+110万円=610万円
平成22年 1,500万円+110万円=1,610万円
平成23年 1,000万円+110万円=1,110万円

■「非課税制度」と「相続時精算課税制度」を利用した場合の非課税限度額

贈与した年 非課税限度額
平成21年 500万円+3,500万円=4,000万円
平成22年 1,500万円+2,500万円(※)=4,000万円
平成23年 1,000万円+2,500万円(※)=3,500万円

※「相続時精算課税制度」については、平成22年度税制改正で、住宅取得等資金に認められていた上乗せの1,000万円が廃止

「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」は併用ができませんが、「非課税制度」は、「暦年課税制度」とも「相続時精算課税制度」とも併用が可能です。

非課税限度額のアップはもちろん、こうした使い勝手の良さから考えても、平成23年までの住宅購入を大きく後押ししてくれているように見えます。

次回は、平成22年および平成23年における、住宅取得等資金の贈与に関する税制についてさらに細かく見て行きたいと思います。

不動産の税金いろいろ
石山 貴 (いしやま たかし)
石山 貴 (いしやま たかし)
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。
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