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2011年2月16日
平成23年度税制改正大綱(2)(不動産の税金いろいろ)
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平成23年度税制改正大綱(2)(不動産の税金いろいろ)

平成23年度税制改正大綱(2)

【初めての方は、事前にこちらをお読みください】

平成23年度税制改正大綱(1)

平成23年度税制改正大綱により、制度の内容等が変わる見込みのものもあります。

3)住宅取得資金に係る贈与税の非課税制度
平成22年からスタートしている制度ですが、平成23年中の贈与については、非課税限度額がそれまでの1,500万円から1,000万円に減額となります。なお、平成23年中の贈与については、土地の先行取得資金についても対象となる見込みです。

平成22年中の贈与 平成23年中の贈与
非課税限度額 1,500万円 1,000万円
土地の取得資金 住宅の新築・取得とともにする場合のみ対象(建築条件付の場合のみ、先行取得でも可) 贈与の翌年の3月15日までに住宅が新築される場合であれば、土地取得資金についても適用可

4)相続時精算課税制度
平成22年までは、「住宅所得等資金の贈与を受けた場合の特例」に該当する場合を除き、贈与者の年齢は65歳以上に限定されていました。しかし、平成23年からは「60歳以上」に改正となる見込みです。また、贈与を受ける者についても、(推定相続人である)20歳以上の者とされていましたが、20歳以上の孫が祖父母から受ける贈与についても対象となる見込みです。

平成22年(改正前) 平成23年(改正後)
相続時精算課税制度 相続時精算課税制度 (住宅取得) 相続時精算課税制度 相続時精算課税制度 (住宅取得)
贈与者 65歳以上 年齢要件なし 60歳以上 年齢要件なし
受贈者 20歳以上の推定相続人 20歳以上の推定相続人および孫

5)バリアフリー改修工事
バリアフリー改修工事については、工事費用のうち一定額を所得税額から控除することができましたが、内容を一部見直すとともに、適用期限が2年間延長(平成24年12月31日まで)される見込みです。

平成23年 平成24年
控除の上限額 20万円(従来通り) 15万円

6)省エネ改修工事
省エネ改修工事については、バリアフリー改修工事と同様に、工事費用のうち一定額を所得税額から控除することができましたが、適用期限が2年間延長(平成24年12月31日まで)される見込みです。控除の上限額は従来通り20万円ですが、適用開始となる平成23年4月1日以後の工事について、補助金等の交付を別途受けている場合には、その額を控除して計算するものとなる見込みです。

不動産の税金いろいろ
石山 貴 (いしやま たかし)
石山 貴 (いしやま たかし)
(1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者、マンション管理士)
昭和45年埼玉県生まれ。早稲田大学社会科学部卒。商社系コンピュータ会社勤務の後、FP教育機関にてFP関連のテキスト・書籍の執筆等に従事するとともに、FP資格受験生に対する受験相談や指導にあたる。ファイナンシャルプランナーとしては、不動産と相続を中心に、関連する分野を網羅した総合的な観点からのアドバイスを心がけている。
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