相続税が課税される場合
相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは、亡くなった方(被相続人)の遺産などのうちで、原則として相続税の課税対象となる純資産(基本的には「財産から債務を控除した金額」です)の価額の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合です。
遺産に係る基礎控除額の計算は次の通りです。
5千万円+1千万円×法定相続人の数
法定相続人の数は基本的には民法上の相続人の数によりますが、子供の中に養子がいる場合には次の制限を受けることとなります。
子供の中に実子がいる場合・・・養子が何人いても1人までしか数に入れません。
子供の中に実子がいない場合・・・養子は2人までは数に入れます。養子が3人以上いても2人までしか数に入れません。
なお、特殊なケースではこの制限を受けない養子が存在する場合もあります。
被相続人の遺産などのうち、相続税の課税対象となる純資産の価額の合計額(正確には一定の贈与財産を加算した「課税価格の合計額」です)が遺産に係る基礎控除額以下である場合には相続税の課税問題は原則としてないということになります。
国税庁より発表された統計によると、平成17年中(平成17年1月~平成17年12月)に相続が開始した被相続人について、平成18年10月31日までに提出された申告書(相続税額があるもの)の提出割合は、全被相続人のうちの4.2%だそうです。
「相続・贈与とその税務」を考える場合、まずはこの相続税申告が必要な5%弱のグループに入るかどうかを見極めることが必要でしょう。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務所通信
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