2008年11月25日 (火)

財産の組み直しの検討

相続・贈与とその税務

財産の組み直しの検討

現状分析の結果から、将来において相続・・・特に相続税の問題が発生する可能性がある場合、納税資金不足の問題や相続財産の分割問題が予想されるときには、現状の財産を組み直す必要性があります。

採算性の低い土地などは、将来の隠れた債務である相続税負担だけでなく、遺産分割をする上でもネックとなる財産である可能性が高いのです。

財産の組み直しというと単純にその財産を売却してしまうことだけを考えがちです。

しかし、例えば土地について考えると、売却すればそれで終わりと単純に割り切れる場合は少ないと思います。

特に代々受け継いできた土地などそう簡単に全てを売却してしまうという決心はつきかねる方も多く、そのお気持ちは十分理解できます。

そうは言っても、このまま何もしないというのは問題の先送りです。

土地を例に取ると、状況に応じて売却とそれ以外の方法を検討すべきです。

では、土地の売却以外の方法とはどのようなものがあるでしょうか。

貸宅地の場合では、借地人の借地権と貸宅地を交換して更地とする方法があるでしょう。

この方法を採ると、売却と同様に所有地の面積は減ります。

しかし更地とすれば、貸宅地と比べ利用の制限がなくなり、その土地の有効活用を進める上で大きなメリットがあります。

また、本人とその兄弟の共有地となっていて将来的に権利関係が更に複雑化すると考えられる土地については、その共有地を分割して単独所有地とする方法があるでしょう。

単独所有とすることで、共有地と比べ利用や処分の制限がなくなります。

いずれにしても上記のような財産組み替えに関しては、税務・法務の問題が発生します。

現状分析の結果において各種問題を発見したら、専門家を交えた対策案を十分に考えて納得の上で作成しましょう。

そして、その対策案の実行を早急に進めていくことが何よりも重要となります。


福井一准福井 一准

(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)

昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5 年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相 続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任 講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務 所通信

« 相続財産の分割問題 | メイントップ | 贈与税の概略 »

コピーライト

  • トップページ会社概要プライバシーポリシーサイトマップお問い合わせ不動産売却不動産購入FPの土地コンサルティング携帯HP

    CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®は、米国外においてはFinancial Planning Standards Board Ltd.(FPSB)の登録商標で、FPSBとのライセンス契約の下に、日本国内においてはNPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®、アフィリエイテッド ファイナンシャル プランナー®は、NPO法人日本FP協会の登録商標です。


    株式会社フリーダムリンク 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-8 オーベル渋谷602 TEL 03-3406-4461

    Copyright © 2009 Freedomlink Co., Ltd. All Rights Reserved.