相続財産の分割問題
相続財産の分割問題
相続税だけではなく、相続の問題となるのが遺産分割に関する問題でしょう。
場合によっては、誰がどの遺産を取得するのか、その遺産の価格はいくらなのか、公平な遺産分けとなっているのか等といった問題が実は一番ややこしいのではないでしょうか。
推定相続人(今現在において健在である本人の死亡時に、相続人となると考えられる者)の間で意思疎通が悪いケースでは、遺産分割について紛争となり遺産分割が整わない場合や、特定の相続人が遺産分割に故意に参加せず遺産分割協議自体ができない場合も想定されます。
一般的に、相続人は本人の配偶者と子供または子供だけとなる場合が多いのですが、これ以外の場合(配偶者と兄弟姉妹等)が相続人の場合にトラブルが起きることが多いようです。
特に相続税申告が必要な場合にトラブルとなり、遺産分割が決まらないときには、減税効果の大きい「配偶者の相続税の税額軽減」や「小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例」が適用できず、税負担が重くのし掛かることもあります。
トラブルが予想される場合には、本人の生前において遺言を利用することが有効です。
本人が推定相続人の取得する相続財産を予め遺言により指定しておくこと等、遺言の活用方法はかなり多いはずです。
遺言の利用については公正証書遺言をお勧めします。
公正証書遺言の有効性や相続財産である預金払い戻しや名義変更が問題となった件等もありますが、それでも各種問題を含めて遺言自体が無効となる可能性を最小限に抑えることができるのが公正証書遺言だと思います。
また、その他の問題として他の相続人(兄弟姉妹が相続人である場合を除く)の遺留分の問題があります。
この様な色々な問題を考慮すると、遺言の作成に関しては専門家へ相談した上で、しっかりとした遺言を作成することが望ましいでしょう。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5 年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相 続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任 講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務 所通信
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