暦年課税贈与税の留意点(基礎控除以下の贈与)
暦年課税贈与税の留意点(基礎控除以下の贈与)
親子間等での贈与をおこなうときには、通常、「暦年課税制度による贈与税」が課税されます。
この原則的課税制度である暦年課税制度の贈与税は、その年の1月1日~12月31日までの贈与財産の価額から、基礎控除額である110万円を控除した金額に対して贈与税が課税されます。
言い換えると、贈与を受けた財産が年間110万円以下であればこの制度の贈与税は課税されないこととなります。
では、この基礎控除額110万円以下の価額である財産を毎年贈与する方法が相続税対策として最も効果のある方法なのでしょうか?
答えは残念ながら「そうとは言い切れない」となります。
本人の相続が開始して相続税が課税されたとき、課税対象となる財産の総額に対して、相続等により遺産を取得した者の全ての相続税額を合計すると、例えば10%を超える相続税が課税されたとします。
毎年110万円の贈与を繰り返していたとしても、その結果である相続税の節税効果は大した金額ではないはずです。
もっと贈与する価額を多くした方が節税効果は上がったはずです。
本来、事前に検討すべき事は相続税と贈与税とを比較した節税効果のほか、支払った贈与税相当額をもし運用していたときのその運用益や、民法上の特別受益や遺留分などの諸問題などです。
この様なことから、相続や相続税の諸問題の検討が必要な方は、現状分析の上で生前贈与を行うにしても効果的で、かつ、問題を最小限に抑える方策を検討する必要があります。
福井 一准
(税理士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、日本FP協会CFP®認定者、宅地建物取引主任者試験合格者)
昭和38年大阪府生まれ。横浜国立大学経営学部卒。税理士事務所等へ勤務後、平成2年税理士登録。勤務中は法人の財務・税務のほか、相続税や不動産譲渡などの資産税税務も数多く担当。 平成5 年福井一准税理士事務所として独立開業。税理士事務所所長として税理士業務や相 続を中心としたFP業務を行うとともに、FP資格認定校にてFP試験「相続・事業承継設計」の兼任 講師も務める。 【ブログ】いちじゅん税理士の事務 所通信
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