誰が相続人となるか?
誰が相続人となるか?
相続が発生した場合に、誰が相続人となるかは、重要な点です。
相続人には、配偶者たる相続人と、血族相続人があります。
配偶者とは、夫からみて妻、妻からみて夫のことです。
血族とは、文字通り血の繋がった親族と養子縁組による親族のことです。
血族相続人には相続人となる順番があり、第1順位が子、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹となっています。
配偶者は常に相続人となります。
被相続人(亡くなった方)に子がいれば子と一緒に相続人となり、子がいなければ被相続人の父母と一緒に相続人となり、子も父母もいなければ被相続人の兄弟姉妹と一緒に相続人となります。
子も父母も兄弟姉妹もいなければ、配偶者が単独で相続人となります。
例えば80才で亡くなった方がいる場合は、年齢的に、結婚されて子供がいる年齢ですので、まず配偶者と子供がいるかを考えます。
配偶者は、常に相続人となるため、いらっしゃれば相続人となります。
子供がいる場合は、子供が相続人となり、被相続人の親や兄弟は相続人になりません。
子供がいない場合には親が相続人となり、子供も親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人に子供がいたものの、既に亡くなっている場合は、その子供の子、つまり被相続人の孫がいれば、孫が第1順位の相続人となります。
このことを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
代襲相続では被相続人との血縁が重視されるので、その既に亡くなっている子供に配偶者がいたとしても、配偶者は被相続人と血縁ではないため、相続人とはならないことに注意します。
代襲相続は兄弟姉妹についても適用されます。
このため、兄弟姉妹が相続人となる場合で、その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥や姪がいれば相続人となります。
子の代襲相続が適用される場合は、被相続人の直系の子孫ですので、子が亡くなっていれば孫が、孫が亡くなっていれば曾孫がと、代襲相続の権利が続いていくのですが、兄弟姉妹に代襲相続が適用される場合は、被相続人との血縁が薄くなるため、被相続人の甥や姪までしか代襲相続は適用されません。
被相続人の甥や姪が亡くなっていれば、その子がいたとしても、代襲相続は適用されず、相続人とならない点に注意します。
以上が、誰が相続人となるかの説明です。
次回は、各相続人の法律で決められた相続分の割合について解説していきたいと思います。
安田 徹
(司法書士、宅地建物取引主任者資格者)
中央大学法学部法律学科卒。平成11年司法書士資格取得。大手不動産仲介会社、司法書士事務所勤務を経て、平成20年に「安田司法書士事務所」を開業。不動産登記や相続に絡んだ相談業務などを行っている。
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