法律で決められた相続分について
法律で決められた相続分について
相続人が1人しかいない場合は、その相続人が被相続人(亡くなった方)の全ての財産を取得します。
これに対して、相続人が複数いる場合には、その相続する割合(相続分)が問題になります。
各相続人の相続分は、まず被相続人が遺言書で定めることによって決められます。
遺言書がない場合、相続分は法律で定める割合になります。
このことを、法定相続分といいます。
実際の相続では、遺言書がないケースが多いため、法定相続分が重要になってきます。
基本的には、相続人の被相続人(亡くなった方)との関係が同じ場合は、法定相続分は同じになります。
例えば、相続人が子供3人だけの場合は、法定相続分はそれぞれ1/3ずつになりますし、相続人が兄弟4人だけの場合は、法定相続分はそれぞれ1/4ずつになります。
例外として、被相続人との関係が同じ場合でも、法定相続人が同じにならない場合があります。
次の2つの場合です。
1)子が相続人となる場合で、嫡出子と非嫡出子がいる場合は、非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の法定相続分の1/2となります。
※非嫡出子とは、結婚していない父母の間に生まれ、父から認知を受けた子供のこと
2)兄弟姉妹が相続人となる場合で、被相続人(亡くなった方)と父も母も同じ兄弟姉妹と、父か母のどちらか一方だけ同じ兄弟姉妹がいる場合は、父か母のどちらか一方だけ同じ兄弟姉妹の法定相続分は、父も母も同じ兄弟姉妹の法定相続分の1/2となります。
配偶者がいる場合は、他の相続人が1)子、2)親、3)兄弟姉妹の各ケースで法定相続分が変わってきます。
1)配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は1/2、子の法定相続分は1/2となります。子が何人いても、配偶者の法定相続分は1/2のままです。
2)配偶者と親が相続人の場合、配偶者の法定相続分は2/3、親の法定相続分は1/3となります。両親が相続人であっても、配偶者の法定相続分は2/3のままです。
3)配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は3/4、兄弟姉妹の法定相続分は1/4となります。兄弟姉妹が何人いても、配偶者の法定相続分は3/4のままです。
以上が、大まかではありますが、法律で決められた相続分についての説明です。
なかなか、この説明だけでは相続分をイメージしづらいと思いますので、次回は、相続が発生したケースを具体的にいくつか挙げて、それぞれのケースの相続分について解説していきたいと思います。
安田 徹
(司法書士、宅地建物取引主任者資格者)
中央大学法学部法律学科卒。平成11年司法書士資格取得。大手不動産仲介会社、司法書士事務所勤務を経て、平成20年に「安田司法書士事務所」を開業。不動産登記や相続に絡んだ相談業務などを行っている。
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