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2010年3月23日
特別受益と寄与分(相続のための法律知識)
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特別受益と寄与分(相続のための法律知識)

特別受益と寄与分

前回、法律で定められた相続の割合(法定相続分)について解説を行いました。

この法定相続分は、亡くなった方(相続人)との関係で一律に決まってしまいます。

このため、相続人の中には、「兄は、亡くなった父さんから多額のお金をもらっていたのに、相続では同じ割合になってしまうのか。」あるいは、「他の兄弟は、亡くなった母さんの面倒をみなかったのに、相続では同じ割合になってしまうのか。」といった不満が出ることもあると思います。

こうした不公平を解消するための制度が、法律においても定められており、「特別受益」と「寄与分」という制度があります。

■特別受益
相続人が複数いる場合で、一部の相続人だけが被相続人から遺言で贈与を受けたり、生前に結婚の持参金や生計の資本として贈与を受けていた場合に、これを特別受益といいます。

特別受益については、相続の前渡しを受けたものとし、特別受益を受けた人の相続分から差し引いて計算する制度です。

■寄与分
相続人が複数いる場合で、一部の相続人だけが被相続人の事業に貢献したり、被相続人の療養看護等により、被相続人に特別な貢献があった場合に、この特別な貢献を寄与分といい、この部分を貢献した人の相続分に加える制度。あくまで、特別な貢献が必要であり、例えば妻が夫の看護をしても、通常は認められません。

この2つの制度は、被相続人との関係で一律に決められる法定相続分を、実態に合わせて調整するための制度です。

ところで、被相続人の遺産については、相続人の話し合いで法定相続分に基づいた個別遺産の分配や、法定相続分に基づかない遺産の分割を決めることができます。

次回は、この遺産分割について解説していきたいと思います。

相続のための法律知識
安田 徹 (やすだ とおる)
安田 徹 (やすだ とおる)
(司法書士、宅地建物取引主任者資格者)
中央大学法学部法律学科卒。平成11年司法書士資格取得。大手不動産仲介会社、司法書士事務所勤務を経て、平成20年に「安田司法書士事務所」を開業。不動産登記や相続に絡んだ相談業務などを行っている。
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