相続関係書類の取得(2)
「被相続人(お亡くなりになった方)の除籍謄本を出生時まで遡って取得したもの」をイメージできるように、平成22年に70歳で亡くなった男性(Aさん)について考えてみたいと思いますので、一つの例としてご覧下さい。
まずは、Aさんの一番新しい戸籍を取得します。
戸籍は、本籍地と筆頭者が分かれば、本籍地の役所で取得できます。
ほとんどの役所では、コンピュータ化され、横書きの戸籍になっていると思います。
次に、そのひとつ前の戸籍を取得します。
戸籍がコンピュータ化されたのは、比較的最近のことだと思いますので、同じ本籍地と筆頭者で「改製原戸籍」を取得することになると思います。
改製原戸籍を見ると、その戸籍の前に属していた戸籍の内容が記載されています。
本籍地を変えていない限り、Aさんは奥様と結婚されたことによって、ご自分が筆頭者となっている戸籍に移ってきたことが多いと思います。
この場合、前に属していた戸籍は、Aさんのお父様が筆頭者の戸籍になることが多いでしょう。
あとは、Aさんのお父様が筆頭者の戸籍を取得し、さらにその一つ前の戸籍(お祖父様が筆頭者になっていることが多いと思います)を取得し、と遡っていき、Aさんが生まれた昭和15年に有効であった戸籍まで取得すれば、書類は揃います。
昭和30年代に、戸籍の改製手続があったため、本籍地や筆頭者が変わっていないのに、「除籍謄本」と「改製原戸籍」を両方取得しなければならない場合があることにご注意下さい。
戸籍を遡って取得する場合、本籍地が変わっていなければ、同じ役所で何通もの戸籍を取得します。
役所の窓口で、「相続のため、○○の戸籍を遡って取得したい」と言えば、その役所で必要になる戸籍を全て取得頂けると思います。
戸籍の取得方法も含めて、役所の方と相談しながら進めるのがよろしいでしょう。
次回は、相続の承認と放棄について、解説します。