株式会社フリーダムリンクは、不動産・相続分野において「お客様の資産と利益を守る」ファイナンシャル・プランナー(FP)の会社です
株式会社フリーダムリンク
ホーム > 不動産売買契約書の見方 > 当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所(不動産売買契約書の見方)

当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所(不動産売買契約書の見方)

当事者の氏名(法人にあっては、その名称)及び住所

売買契約の当事者は、売主と買主です。

売買契約書には、契約における権利・義務の主体が誰であるのかをはっきりさせるために、当事者の氏名、住所を表示することになっています。

ただし、契約の当事者が以下に該当する場合には注意が必要です。

■代理人(売主または買主が、本人自身は契約を締結せず、それを第三者に委ねる場合)

代理権の有無およびその内容などを確認しましょう。

■法人(売主または買主が、本人自身で契約を締結することが不可能なため、特定の者が常に本人を代表して取引を行う場合)

代表権の有無およびその内容などを確認しましょう。

■制限行為能力者(売主または買主が、本人だけでは法律上完全に有効に取引をすることができない場合)

制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4種類があります。

未成年者には法定代理人として親権者または未成年後見人が、成年被後見人には成年後見人が、被保佐人には保佐人が、被補助人には補助人が、それぞれ保護者としてついています。

制限行為能力者との間で勝手に売買契約を締結しても、後で契約が一方的に取り消されるおそれがありますので、行為能力の有無を確認することも必要です。

CFP 永田 博宣

Copyright © 2024   株式会社フリーダムリンク  All rights reserved.